貴社の総務担当としてご活用ください。
江原社会保険労務士事務所では、労務管理の専門知識とノウハウを阪神エリアの事業所の皆様に提供して、明るく元気な職場作りを支援しています。あっせん代理業務
個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん」についての代理業務を行っています。解雇など職場でのトラブルにお悩みの方に対して、労働法令の専門家として適切なアドバイスとあっせん代理でサポートします。
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労働保険・社会保険手続き代行、給与計算代行
労働保険・社会保険手続き代行は、社会保険労務士のみに認められた業務です。多くの会社様にご活用いただいております給与計算も毎年のように各種数値、方法が変わっています。経営者自ら計算するのは、大きな負担となる場合があります。
信頼できる専門家に任せて、売上増大、利益向上に直結する業務に専念してください。
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対応地域
当事務所のフットワーク上、対応地域を以下のように設定させていただいております。兵庫県 芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市、明石市、
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区)
大阪府 大阪市(北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区)
池田市、箕面市、茨木市、豊中市、吹田市、高槻市、摂津市
就業規則の見直し
就業規則の役割が見直されています。企業防衛の観点から、法令順守(コンプライアス)とトラブル防止(リスクマネジメント)が重要視されるようになりましたが、人事労務管理部門における法令順守とトラブル防止の役割を担うのが就業規則だということが理解されてきたからです。
当事務所では、就業規則の見直しをお勧めしています。
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パートタイマー社員など非正規社員の活用
パートタイマーなど非正規社員の雇用によるトラブル防止と活用をサポートします。詳しくは、非正規社員活用のポイントのページへ
60才以上の雇用継続への対応
高齢化社会の到来は、会社の人事労務管理にも大きな影響を与えています。これからの若年労働者不足を見据えて、積極的に高齢者の活用の体制を作りましょう。
65歳までの継続雇用義務化対応
平成18年4月から、65歳までの継続雇用制度の導入が義務化されています。就業規則、賃金規則や退職金規則など、制度の導入に伴い検討すべき内容は、多岐に渡ります。継続雇用制度の内容を十分理解して、自社の現状に即した制度の導入をご検討ください。詳しくは、こちらのページへ
60歳以上社員の給与設計
60歳以上社員の給与については、年金、高年齢雇用継続基本給付金の受給を前提に、給与を減額しても社員本人の手取り金額の減少が少なくてすむ見直しが可能です。個々の社員の年金受給額や勤続年数などで見直し内容が異なりますの当事務所にご相談ください。
最新の労働情勢に関する話題をピックアップ
09年度の労働相談・あっせんの状況を発表
東京都は4月28日、2009年度の労働相談・あっせんの状況を発表した。労働相談件数は5万5,082件で前年度より149件増加、相談内容では「退職」に関するものが、前年度に比べ2割超の大幅な増加となった。あっせん件数は729件、うち489件(67.1%)を解決した。
個人請負型就業者に関する報告書を発表/厚労省研究会
厚生労働省の個人請負型就業者に関する研究会は28日、報告書を発表した。
ヒアリング調査などの結果から、個人請負型就業者の多様な就業実態を明らかにした上で、労働者性があると考えられる就業者について保護措置が必要とし、企業が守るべきガイドラインの作成などの政策対応を提言している。
店側に残業代支払い命令/「変形労働時間」認めず
パスタチェーン「洋麺屋五右衛門」のアルバイト店員だった東京都内の20代男性が、チェーンを展開する日本レストランシステム(東京)に未払い残業代など約20万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、約12万円の支払いを命じた。
会社側は、業務の繁忙度に応じ、日によって勤務時間が変わる「変形労働時間制」を採用していることから残業代の未払いはないと主張したが、藤井聖悟裁判官は「就業規則などで制度の内容を明らかにしておらず、労働基準法上の要件を満たしていない」と判断。
改正雇用保険法が成立、非正規労働者向けセーフティネット機能強化
改正雇用保険法は3月31日の参議院本会議で可決、成立した。
主な内容は
(1)雇用保険の適用範囲を31日以上雇用見込みの者に拡大(週所定労働時間の要件は旧法と同じ20時間以上)
(2)事業主の責により雇用保険に未加入とされた者に対する2年を超えた遡及適用
(3)失業等給付の積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの暫定的措置
(4)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止。
NEC部長の過労自殺認定/地裁、労基署処分取り消す
2000年に自殺したNEC部長の妻が、労災と認めず遺族補償年金を不支給とした三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、「自殺は過労によるうつ病が原因」として処分を取り消した。 青野洋士裁判長は判決理由で「月100時間を超える時間外労働に加え、達成困難なノルマ、中心的な役割の部下の異動などで強い心理的負荷があった」と指摘。うつ病の発症や自殺が、業務によるものと認めた。 判決によると、ソフトウエア開発を担当していた部長は、長時間労働が続いて00年1月ごろにうつ病を発症、同2月に「万策尽きました。会社へ責任をとります」と書き残して自宅近くのビルから飛び降り自殺した。妻は労災遺族補償年金を請求したが、03年に退けられていた。 妻の代理人は「上場企業の部長という裁量性の高い地位の労働者について、恒常的な長時間労働の心理的負荷を正面から認めた判決で意義深い」としている。
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