給与明細の見方を解説

健康保険給付を知る

健康保険には、次の給付もあります。

◎高額療養費:一ヶ月の個人負担が高額になったときに支給される。
◎出産育児一時金:産科医療補償制度加入医療機関等   42万円
             それ以外の場合               39万円
◎出産手当金:出産のため、給与が出ないときに、支給される。
◎傷病手当金:傷病で労働できず、給与が出ないときに支給される。

上記以外にもあります。詳しい内容は、会社の総務担当にたずねてみてください。
会社の担当者が知らない時は、協会けんぽに聞いてください。
特に傷病手当金は、病気や怪我で働けず、給与が出ないときに支給されるありがたい制度ですので、覚えておいてください。