給与明細の見方を解説

仕事の内容には関係なく生活保障的な給与

扶養手当、住宅手当など従事している職務とは関係なく、社員の生活保障的な給与です。

◎扶養手当:配偶者や子供ごとに定額が支給されます。会社ごとに決められます。
◎住宅手当:社員の住居費の一部を支給するもの
◎通勤手当:会社への通勤費を支給するもの
◎単身赴任手当:家族の離れて勤務する場合に支給されるもの

このほかにも会社によって支給される手当があると思います。
少し専門的ですが、これらの給与は、超過勤務手当の計算基礎となる給与から除外されます。