賞与から天引きされる控除項目
法令で賞与から天引きすることが定められている項目は、次のとおりです。
◎雇用保険料:賞与総額×0.6%
◎健康保険料:賞与総額×4.68%(各都道府県で異なります。くわしくは、健康保険料のページをご覧ください。)
◎介護保険料:賞与総額×0.75%(満40歳以上)
◎厚生年金保険料:賞与総額×7.852%(2009年10月現在)
◎所得税:一定の基準によって計算
毎月の給与からの天引きと違うのは、以下の点です。
1.社会保険料の計算で標準報酬月額ではなく、賞与総額で計算すること
2.住民税の天引きが無いこと
法令で義務づけられている項目以外の天引きされる項目は、会社ごとに労使協定で定められているものです。