本人に関する控除項目
給与所得者本人の状況により、次のとおり項目があります。
(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した内容です。)
該当する場合には、○がつけられています。
「未成年」 満20歳未満の場合
「乙欄」 従たる給与支払者の場合
「本人が障害者」
「特別」 特別障害者の場合 控除額40万円の加算
「その他」 一般の障害者の場合 控除額27万円の加算
「寡婦」
「一般」
次の1または2に該当する人
1 次のいずれかに該当する人で、扶養親族または生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
2 次のいずれかに該当する人で、所得500万円(給与収入6,888,889円以下)以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の明らかでない人
控除額 27万円の加算
「特別」
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ所得500万円(給与収入6,888,889円以下)以下の人
控除額 35万円の加算
「寡夫」
次のいずれかに該当し、生計を一にする子があり、かつ所得500万円(給与収入6,888,889円以下)以下の人
イ 妻と死別した後、婚姻していない人
ロ 妻と離婚した後、婚姻していない人
ハ 妻の生死の明らかでない人
控除額 27万円の加算
「勤労学生」
学校等の学生であり、一定の条件を満たす人
控除額 27万円
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