障害者の数
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した障害者の数が記載されています。
「特別」の「内」には、同居特別障害者の数
一人につき、扶養控除額が75万円加算されます。
「特別」の「人」には、特別障害者の数
一人につき、扶養控除額が40万円加算されます。
「その他」には、一般の障害者の数
一人につき、扶養控除額が27万円加算されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した障害者の数が記載されています。
「特別」の「内」には、同居特別障害者の数
一人につき、扶養控除額が75万円加算されます。
「特別」の「人」には、特別障害者の数
一人につき、扶養控除額が40万円加算されます。
「その他」には、一般の障害者の数
一人につき、扶養控除額が27万円加算されます。