失業手当の受給額、期間
失業手当の受給可能額は、基本手当日額として、退職前6ヶ月の平均給与から計算されます。
受給可能期間は、特定受給資格者とそれ以外の者に分けて、勤務していた期間ごとに決められています。
基本手当(失業手当)の支給額
基本手当の受給条件を満たしていると次の計算式の額を上限として、再就職するまでの期間(所定給付日数限度)、基本手当が支給されます。
基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額:退職するまでの6ヶ月間の給与から算出(2000円~8000円)
所定給付日数:勤務年数、退職理由などによって定められています。
| 勤務10年未満 | 勤務10~20年 | 勤務20年以上 |
|---|---|---|
| 90日 | 120日 | 150日 |
| 年齢 | 勤務1年未満 | 勤務1~5年 | 勤務5~10年 | 勤務10~20年 | 勤務20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30~35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
たとえば、基本手当日額5000円で60日後に再就職した場合は、それまでの期間に総額30万円支給されることになります。 退職して、収入が無くなったときには、大きな助けとなります。
しかし、正当な理由のない自己都合退職(*)の場合、退職後3ヶ月間は給付制限となり、基本手当がその間支給されないことがありますので、注意しましょう。
*正当な理由のない自己都合退職とは、あくまでも雇用保険法上の分類です。
正当な理由とは、特定理由離職者の範囲のⅡに規定している理由です。