失業手当の受給額の特例
離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方のうち、以下のⅠおよびⅡの要件に該当し、ハローワークで再就職が特に困難だと認定された場合には、失業手当の所定給付日数が60日分延長されます。
Ⅰ 特定受給資格者または契約期間の定めがある労働契約を更新されず離職した者
Ⅱ 次の要件のいずれかに該当する者
(1)離職の日に45歳未満の者
(2)雇用機会が少ないと指定されている地域に居住している者
(3)ハローワークで計画的な再就職支援が必要と認められた者
離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方のうち、以下のⅠおよびⅡの要件に該当し、ハローワークで再就職が特に困難だと認定された場合には、失業手当の所定給付日数が60日分延長されます。
Ⅰ 特定受給資格者または契約期間の定めがある労働契約を更新されず離職した者
Ⅱ 次の要件のいずれかに該当する者
(1)離職の日に45歳未満の者
(2)雇用機会が少ないと指定されている地域に居住している者
(3)ハローワークで計画的な再就職支援が必要と認められた者