健康保険への加入手続
退職と同時にいままでの健康保険の資格を喪失しますので、新たに健康保険に加入する必要があります。
すぐに転職、再就職しない場合は、いままでの健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかのどちらかの選択になります。
1 健康保険任意継続
いままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、通常保険料は、2倍になります。手続は、住所地の「協会けんぽ」各都道府県支部で行います。
詳しくは、こちらのサイト「協会けんぽ」で確認ください。
2 国民健康保険
市町村の運営する健康保険で、保険料は市町村で違いがありますので、直接市町村の窓口で確認する必要があります。
どちらの健康保険に加入するか
どちらの保険でも給付内容は、大きな違いはありませんから、どちらの保険料が安いかで判断されることになります。
健康保険任意継続の保険料は、簡単に計算できます。
いままで給与から天引きされていた健康保険料を2倍すればいいからです。
しかし、最高限度額が決まっています。
- 40歳未満・・・・・月額22,960円
- 40歳以上・・・・・月額26,404円
たとえば、
- 従来の健康保険料が10,000円・・・任意継続保険料は、20,000円
- 従来の健康保険料が15,000円・・・任意継続保険料は、22,960円(40歳未満)
国民健康保険の保険料については、市町村の窓口で問い合わせることになります。
二つの保険料を比較すれば、どちらを選ぶべきかすぐわかるでしょう。
なお、健康保険任意継続制度には、以下の制限があります。
- 会社を退職してから、20日以内に社会保険事務所に申請すること
- 退職する前に2ヶ月以上健康保険に加入していること
- 2年以上は、加入できないこと
*なお、任意継続の保険料の最高限度額は、健康保険料率や介護保険料率などの改定により、変更されますので、詳しくは、「協会けんぽ」に確認してください。(このページの最高限度額は、平成18年4月現在適用されているものです。)
必要書類は、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」で、退職する会社から発行されます。その他の必要書類は、社会保険事務所か市町村役場に確認してください。
また、配偶者(世帯主)の健康保険の被扶養者となる場合もありますので、被扶養者に該当するかどうかは、配偶者(世帯主)の会社に確認してください。
なお、失業手当受給中(待機期間を含む。)は、被扶養者とはなれませんので、注意してください。
一般的な被扶養者の認定基準は、
・年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満
・配偶者(世帯主)の年収の半分未満
となっています。