解雇ー会社からの一方的な契約終了
解雇とは、会社からの一方的な労働契約の終了の意思表示です。
労働者の同意なく会社を退職させる行為で、労働者に非行行為などがあるときの懲戒解雇や会社の事業縮小に伴う整理解雇などがあります。
労働者の唯一の収入である給与が支払われなくなりますので、従来から労働者保護の対策がとられています。
1 解雇予告手当
解雇するときは、30日前までに予告する必要があります。
30日前までに解雇通知がなされないときは、1日につき1日分の給与相当分を解雇予告手当として支払う必要があります。
たとえば、明日から来なくてもいい解雇通知の場合は、30日分の給与相当分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。
この解雇予告手当の支払が不要な場合もありますが、極めて限定的ですので、もし、解雇日まで1ヶ月間の期間が無い解雇の場合は、解雇予告手当の支払が必要だと考えてください。
もし、支払が無い場合は、「労働相談」のページで相談先を確認して、相談してみてください。
2 労働相談
いずれにしろ、会社の一方的な解雇通知があり、納得ができない場合は、「労働相談」のページの相談先に相談しましょう。
労働相談の内容で一番多いのが解雇です。
労働法令に詳しくない皆さんには、無料で相談できる労働相談コーナーが一番お役に立つと思います。