病気療養のため退職する場合
病気のため勤務できず会社を辞めて退職する場合のポイントは、次の2つです。
1 傷病手当金の受給申請
傷病により勤務できず、給与が支給されないときに、最長一年六ヶ月の間、給与の2/3支給されるのが傷病手当金です。
特に重要なのは、会社を退職する前に傷病手当金を受給を申請しておくことです。
一度受給が始まれば、会社を退職して受給は続きますので安心です。
これに対して、会社を退職した後から、この手当の申請はできません。
具体的な申請方法は、会社の担当者に聞くか「協会けんぽ」の各都道府県支部に問合せしてください。
2 失業手当の受給期間延長の申請手続
失業保険の受給には、仕事ができる状況にあることが必要です。
傷病で働けない場合は、求職活動はできず、失業保険を受給することはできません。
このような場合は、ハローワークに失業手当の受給期間の延長の申請が必要です。
最長4年間延長できますので、病気が回復してから求職活動を行うときに失業手当の申請ができます。
ハローワークに「受給期間延長申請書」を提出して申請します。
忘れずに、申請しておきましょう。
それでは、傷病手当金の受給が開始されてから退職の手続です。
1 会社内手続
次のいずれかの理由により、退職となります。
①会社の休職期間満了による自然退職
②休職制度の無い会社の場合は、退職願の提出
③会社からの労務不能を理由とした解雇
2 行政手続
必要な手続きは、次のとおりです。
1 失業保険の受給延長申請
2 健康保険加入手続き
3 国民年金加入または免除申請
4 年末には、確定申告
以上の詳しい説明は、該当ページをご覧ください。
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