配偶者等の扶養となる
退職して、再就職せず、配偶者の被扶養者になる場合です。
この場合、配偶者の健康保険の被扶養者となりますが、退職して失業手当を受給している間は、配偶者の健康保険には加入できません。
別途、独自で健康保険・国民年金に加入してください。
○会社での手続
1 自己都合で退職する場合
口頭による退職の意思表示
退職願の提出
業務引継ぎ
必要書類の受取
2 自己都合以外で退職する場合
業務引継ぎ
必要書類の受取
○行政機関での手続
1 失業保険
失業保険は、引続き働く意思がある場合に、生活の安定のために支給されるものですので、働く意思などがない場合は、受給できません。
働く意思がある場合は、「求職活動をする場合」の行政手続をご覧ください。
2 健康保険
配偶者の健康保険の被扶養者となりますので、配偶者の会社を通じて扶養認定申請を提出します。
3 国民年金
配偶者の健康保険の被扶養者となると国民年金第3号被保険者となりますので、特段の手続は不要です。
配偶者が自営業者の場合は、国民年金に加入する必要があります。
4 税金
所得税については、再就職していないので年末に確定申告します。
住民税は、支払う必要がある場合は、自治体から通知がありますので、それによります。
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